トランポリン使用に起因する生徒同士のけんかに対して学校の監督責任が争われた判例は、以前紹介しましたが、今回は学校柔道部における事故の判例です。
この事故では学校側の責任が認められ、遷延性意識障害になった生徒に対して1億5千万の損害賠償が認められているそうです。
http://nyuta.lolipop.jp/hana212.htm
なお、学校の部活における柔道の事故はかなり多いようで、他にも探せばたくさんあります。
なお、上記は学校部活における事故ですが、柔道については、民間道場の事例も以下のようなものがあります。学校の事例ほど多く見当たらないような気がしますが、これは学校の部活は学校の業務の一部を行っている指導者と道場という事業者の職業的指導者による差があるのかもしれません。