この事件は、サッカー大会中に発生した落雷により選手が受傷したことに対して、学校や主催者の過失責任が争われた事件です。
http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2008-09-18
http://www.nikkansports.com/ns/general/f-so-tp0-060313-0008.html
落雷は予見可能として、損害賠償責任が認められ、その結果として被告の一人である高槻市体育協会が損害賠償金の支払いのために解散することになったという大きな社会的影響を与えた事故です。
http://www.47news.jp/CN/200906/CN2009060901001078.html
http://blogs.yahoo.co.jp/fum_0015/57845959.html
ちなみに体育協会が解散する例はあまりありません。市町村の合併などにために発展的解散を除けば、筆者の知る範囲では、古河市体育協会が2013年に解散したぐらいです。これは体育協会が特定の政治家を支持したり、役員の関係業者を使ったりしたことより、市立体育館の指定管理者業務を失い、それに伴い補助金ももらえなくなったことに起因する経済的な理由からの解散のようです。上記2例のように体育協会が破産するということは珍しいですが、経済的に破たんすることがあるということを示しています。
さて話を判例の話題に戻しますが、前々回の判例はボランティアの人にも過失責任があることが認められ、前回の事件は学校においては学校の管理上の過失責任を認め、今回の判例では大会を主催した者に対しても過失責任を認めた判例となっています。