今回取り上げるのもトランポリンの事故ではありません。しかし「トランポリン 判例」で検索すると必ず出てくる事件です。トランポリンを勝手に使用した生徒とそれを注意した生徒の間でけんかになり、失明したというものです。傷害事件ですが、それだけではすまず、ケンカの原因は学校の監督責任として国家賠償法に基づき損害賠償が請求された事件です。2審では学校側に過失責任が認められています(最高裁では別の結果になっています)。
この事件は国家賠償法に基づく、公立学校に対する国や地方自治体に対する損害賠償責任と、監督責任について争われて事例としてよく知られた判例です。
http://www-cc.gakushuin.ac.jp/~e980064/tsuneoka-seminar/ronbun/yokoyama.html
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319122056948011.pdf
前回の判例はボランティアの人にも過失責任があることが認められ、今回の事件は学校においては学校の管理上の過失責任を認めた判例です。