単元5

2014年

10月

01日

「単元5 教室の開設」-その1.概要

 この部分も大きな変更があった部分です。ただし、「1.入門教室の指導」、「2.教室開設の手順」については、若干の変更はあるものの大きな変更はありません。様式例として「取材依頼」と「開催通知」が追加になっています。

 そのあとの部分は競技選手の指導が普及指導員の指導範囲に含まれたことから、従来のクラブを「バッジテストクラブ」とし、それに加えて「競技検定クラブ」という新しいクラブの2種類のクラブが必要なことから、「競技検定クラブ」についての部分が大きく追加されています。

2014年

10月

08日

「単元5 教室の開設」-その2.予算案

 前回書いた様に「2.教室開設の手順」には大きな変更はありませんでした。しかし逆に変更すべき部分が変更されていないように思います。それは予算案についてです。

 予算案では、傷害保険として一人100円として算出しています。ここでいう傷害保険とは、スポーツ安全協会のスポーツ保険を取り上げていると思われます。大昔、この保険は予算案にあるように年間または短期教室の開催期間で100円だったようです。つまり教本の初版が製作されたときの保険代のまま変更されていないものと思われます。

 現在は高校生以上の場合1,850円(中学生以下800円)となっていますので予算案とは大きく異なっています。またスポーツ安全協会の保険に代わる保険として民間保険会社のレクリエーション保険というものがありますが、この保険の場合開催回数分だけ保険代が必要ですので、回数を考慮した設定が必要で、トランポリンの場合掛け金は高めとなっていますので、予算案のように短期教室開催期間中一人100円という低料金でかけられる保険は存在しないと思います。少なくとも自分の調べた範囲ではありませんので、もし予算案のように低料金でかけられる保険をご存知の方おられましたらご連絡ください。

2014年

10月

15日

「単元5 教室の開設」-その3.受益者負担

 予算案のところで、「受講者負担」→「受益者負担」に変更になっています。同様に「単元2 普及指導員の任務」の「2.運動普及と競技普及」の本文中でも「受益者負担」という用語が用いられています。

 「受益者負担」とは、総合型地域スポーツの推奨あたりから政府がスポーツに対して使用し始めた用語です。従来スポーツといえば、学校の部活(基本的に無料)、企業の福祉としてのスポーツ(基本的に企業が負担)、それが発展した実業団(給与が出る)やスポーツ少年団(指導者は無償ボランティアのことが多い)など、公共体育館での利用(税金による負担により低料金で利用できる)とスポーツをするには道具などの他に費用はかからないというのが普通でした。有料なのは民間のスポーツクラブ・教室つまり習い事としてのスポーツです。

 しかし、昨今の不景気などにより公共団体も費用負担が難しくなっています。そのため、公共サービスなど事業にかかる費用は税金からではなく、そのサービスを受ける人が負担するという考え方を導入しました。それが「受益者負担」です。

スポーツに関しては、従来のボランティア指導だけでは、地域に根ざしたスポーツを広く国民に展開するには、不十分であることから、スポーツするにも費用が発生する、スポーツをするのにかかる費用はスポーツをする人が負担するという考え方を総合型地域スポーツクラブの設立推奨の際に導入されました。その考え方がトランポリン指導にも導入されたのです。

 

2014年

10月

22日

「単元5 教室の開設」-その4.子どものクラブ・教室の結成について

 改定前の教本では、「3.ジュニア・トランポリン教室 結成マニュアル」というタイトルでしたが、この部分は改定後は「3.子どものクラブ・教室の結成について」となっています。

 「ジュニア」を「子ども」に変更しているのは、「ジュニア」には中学生を含める意味合いがあるためだと思われます。

 この部分は、改定前は募集要項に相当する資料があるだけでしたが、改定後は2種類のクラブについての説明と市町村協会とクラブの関係などについての説明文が追加になっています。

2014年

10月

29日

「単元5 教室の開設」-その5.募集要項と募集方法

 改定前は「バッジテストクラブ」に相当する子供のクラブしかありませんでしたので、募集要項も1つだけでしたが、改定後は「競技検定クラブ」と「バッジテストクラブ」の2つの募集要項の例が掲載されています。

 また、2種類のクラブの募集方法についての説明文が追加されています。

2014年

11月

12日

「単元5 教室の開設」-その7.保護者会規約2

改定前は11条と第2章(目的及び事業)が重要な項目となっていましたが、改定後の講義マニュアルでは前回書いた様に第2章(目的及び事業)ではなく第8章(総会)が重要事項と変更になっています。

第8章(総会)が重要視されるのは、クラブの運営上重要であるのが「総会」の開催であることが明らかになったためと思われます。総会を開かなかったためトラブルになったクラブが出現したものと思われます。