問18

問18 普及指導員は障がい者を指導することができる。


○ 普及指導員は日本体操協会トランポリン委員会「障害者部門」と連携して、自己責任において指導してよいことになっている。現状指導範囲に含まれているが、自己責任(指導については日本体操協会の保証がない状態)と微妙な位置づけとなっているのは、段階練習法などが未整備のためであり、データを蓄積し、将来は段階練習法を制定して行く方針であるため、このような措置を取っているものと思われる。なお、従前はボールトレーニングが同じような扱いになっており、現在は段階練習に取り入れられているように、実績や研究が進めば同じようにできるものと考えられる。

※ 普及指導員講習テキスト「はじめに 注3」参照


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