「単元5 教室の開設」-その3.受益者負担

 予算案のところで、「受講者負担」→「受益者負担」に変更になっています。同様に「単元2 普及指導員の任務」の「2.運動普及と競技普及」の本文中でも「受益者負担」という用語が用いられています。

 「受益者負担」とは、総合型地域スポーツの推奨あたりから政府がスポーツに対して使用し始めた用語です。従来スポーツといえば、学校の部活(基本的に無料)、企業の福祉としてのスポーツ(基本的に企業が負担)、それが発展した実業団(給与が出る)やスポーツ少年団(指導者は無償ボランティアのことが多い)など、公共体育館での利用(税金による負担により低料金で利用できる)とスポーツをするには道具などの他に費用はかからないというのが普通でした。有料なのは民間のスポーツクラブ・教室つまり習い事としてのスポーツです。

 しかし、昨今の不景気などにより公共団体も費用負担が難しくなっています。そのため、公共サービスなど事業にかかる費用は税金からではなく、そのサービスを受ける人が負担するという考え方を導入しました。それが「受益者負担」です。

スポーツに関しては、従来のボランティア指導だけでは、地域に根ざしたスポーツを広く国民に展開するには、不十分であることから、スポーツするにも費用が発生する、スポーツをするのにかかる費用はスポーツをする人が負担するという考え方を総合型地域スポーツクラブの設立推奨の際に導入されました。その考え方がトランポリン指導にも導入されたのです。