改定部分として、以下の4項目が追加されています。
① スポーツに親しむきっかけづくりとしてのトランポリン運動指導。
② 障害(知的・身体)のある人々に対するトランポリン運動の指導(限定)。
③ 宙返りを含まないレベルのトランポリン選手の指導(競技検定)。
④ トランポリン・シャトル競技の選手の指導。
また(注)が2項目から②障がい者指導に関する注意事項が追加され3項目になっています。(注1)についても③の選手指導の追加に伴い、内容が変更になっています。
なお、資格制度として以前は普及指導員(2種・1種)と普及指導士という3つの資格がありましたが、今回の改定前に資格制度が変更済みであり、普及指導員の1つになっていますので、その部分が修正されています。
※「害」あるいは「碍」という字を用いることがありますが、これらの文字の印象の良くないということで「障がい」と表記することが一般的に行われていますので、このブログでもそれに準じています。ただし、「日本トランポリン協会」では「障害」という表記をしていますので、引用部分等はそのまま「障害」と表記としています。