No.15(昭和61年7月)

 スポーツ安全保険に賠償責任保険が追加されたことに対する紹介記事が掲載されています。

 賠償責任保険は法的に過失があり、損害賠償責任が発生した時にきく保険です。賠償責任が発生するのは、指導者の場合は安全義務に、施設管理者の場合は設備の安全管理に、スポーツをする場合は他人や他人の備品などを壊した場合などで過失があった場合発生します。逆の観点からいうと、指導者などにミスがなければ使えない保険でもあります。記事の内容は現在の保険とは一部異なっていますが、スポーツ安全保険の整備の過程がよくわかる記事ですので、一読の価値はあります。