2010.5.13 朝日新聞朝刊記事

スポーツ種目:スノーボード

加害者:24歳男性会社員

被害者:9歳女児

被害状況:四肢に運動障害が残る脊椎損傷

発生日:2006.2

場所:愛媛県久万高原町美川スキー場

状況:スノーボードで宙返りジャンプした際、着地手付近で倒れていた女児に衝突

裁判所:松山地裁2010512

判決:無罪(求刑禁固10)

判決趣旨:ジャンプ台下に人がいるかどうかを確認する義務があったが、前にジャンプしたスノーボーダーがジャンプを止めるような合図を確認してからジャンプしたので、「ジャンプしても問題ないと判断しても無理はなく」、前のスノーボーダーのジャンプ後に女児が転倒してジャンプ台下に止まったことを「予測外の事態」とした。

 

コメント:裁判は民事ではなく刑事裁判です。なお、この事件の民事裁判がどうなっているかはわかりませんが、刑事裁判で無罪となっても民事裁判では損害賠償が認められることもあります。安全確認をしていたかどうかが重要なポイントとなっているようです。